経友会会則

経友会会則

大阪市立大学経友会会則

(名称)
第1条 本会は、大阪市立大学経友会と称する

(目的)
第2条 本会は、大阪市立大学経済学部の発展と充実を支援すること、および会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)第3条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。(1) 経済学部50周年記念事業その他の記念事業への協力・支援、および当該事業への参加と募金の活動 *50周年記念事業は平成11年に完了
(2) 経済学部との経常的な提携(情報の交換・人材の提供)
(3) 前各号のほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(本部)
第4条 本会は、本部を大阪市住吉区杉本3丁目3番138号 大阪市立大学経済学部に置く。

(会員)
第5条 本会は、次の会員で構成する。
(1)大阪市立大学経済学部を卒業した者および大阪市立大学大学院経済学研究科を修了または退学した者
(2)大阪市立大学経済学部に勤務する教職員または勤務した教職員

(役員・幹事)
第6条 本会に会長1名、副会長若干名、会計1名、監事2名以内の役員を置く。
2 本会に次の幹事を置く。
  常任幹事 卒業年次ごとに1名以上
  幹 事 卒業年次ごとに1名以上

(役員・幹事の選任)
第7条 会長、副会長、会計および監事は、常任幹事会が会員の中から推薦し、総会の承認を得て選任する。
2 常任幹事、幹事の選任は、前項に準じるものとする。

(役員・幹事の職務)
第8条 会長は、本会を代表して会務を総理し、総会・役員会・常任幹事会を招集する。
2 会長は、役員会・常任幹事会の議長を務める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたるときには、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
4 会計は、本会の会費その他の収入および事務費その他の費用の支出を統括し、監事の監査を経て、常任幹事会の議決および総会の承認を得るものとする。
5 監事は、本会の収支計算および財政を監査するとともに、会務全般について会長の諮問に応じ、役員会および常任幹事会に出席して、意見を述べることができる。
6 常任幹事は、常任幹事会に出席するとともに、会長の委嘱を受けてその分担事務を処理する。
7 幹事は、本会とその同年次会員との連絡を密にし、本会の目的達成に努力する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

(顧問)
第10条 顧問は、本会の役員経験者の中から常任幹事会が推薦し、総会の承認を得て選任する。
2 顧問は、役員会および常任幹事会に出席して、意見を述べることができる。

事務局
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 会長は、事務局長のほか必要な事務局員を会員の中から委嘱する。

(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 定期総会は、年1回定期に招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 総会の議長は、会員の中から総会に諮って選任する。

(総会承認事項)
第13条 次の事項は、定期総会に付議して、その承認を受けるものとする。
(1) 事業報告および収支決算
(2) 貸借対照表
(3) 事業計画および収支予算
(4) 常任幹事会で必要と認めた事項

(総会議決数)
第14条 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会)
第15条 役員会は、会長・副会長・会計・監事および事務局長で構成する。
2 役員会は、会長が随時招集する。

(常任幹事会)
第16条 常任幹事会は、会長・副会長・会計・監事・常任幹事および事務局長で構成する。
2 常任幹事会は、会長が招集する。

(常任幹事会付議事項)
第17条 会長は、次の事項を常任幹事会に付して、その議決を得るものとする。
(1) 総会に提出する議案
(2) 会務に関する重要な事項
(3) 資産管理に関する事項
(4) 会長が必要と認めた事項

(常任幹事会議決数)
第18条 常任幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第19条 総会・役員会・常任幹事会の議事録は、事務局が作成し、その内容につき会長の承認を得て、これを保存する。

(会費)
第20条 会費は、年額3,000円とする。
2 前項のほか、終身会費を30,000円とし、当分の間、経済学部卒業後、27年以上の会員は、終身会費の納入または前項の会費納入のいずれかを選択することができる。
3 本会の運営に要する経費は、第1項および第2項のほか、会員およびその関係者の寄付金、広告収入等により賄う。

(会報等の発行)
第21条 会員は、本会が発行する会報その他の刊行物の配布を受けることができる。

(資産の種別)
第22条 本会の資産は、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は、常任幹事会の議決を経て定める。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理・処分)
第23条 基本財産は、預貯金・信託等の確実な資産で運用する。
2 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、常任幹事会の議決を経て、その一部に限り処分し、または担保にすることができる。

(事業計画および収支予算)
第24条 本会の事業計画および収支予算は、常任幹事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業報告および収支決算)
第25条 本会の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後総会開会の前に作成し、常任幹事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(会則の変更)
第27条 この会則は、常任幹事会および総会において、おのおの出席者の3分の2以上の承認を得なければ変更することができない。

附 則
1.最初の会計年度は、1997年11月8日から1998年3月31日までとする。
2.最初の役員任期は、1997年11月8日から2000年3月31日までとする。
3.この会則は、1997年7月4日から施行する。
4.この会則は、2000年7月15日から施行する。
5.この会則は、2001年12月8日から施行する。
6.第20条第2項の規定は大学院経済研究科修了または退学した会員に準用する。
7.この会則は、2006年11月3日から施行する。